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転出届・転入届はいつからいつまで?|14日の数え方・土日の扱い・持ち物

ほかの市区町村へ引越すときに必ず出すのが、旧住所の役所への転出届と、新住所の役所への転入届です。「転出届は何日前から出せる?」「転入届の 14 日以内は引越し当日を数える?」「期限が土日だったら?」と、期限まわりで迷う人は少なくありません。この記事では、転出届・転入届・転居届の違い、転出届の受付開始と出し方 3 通り、14 日の正しい数え方、期限が土日・祝日・年末年始に当たるときの考え方、窓口ごとの持ち物、遅れたときにどうなるかまでを、実際の日付の例つきでまとめます。

転出届・転入届・転居届の違い

住民票を移す届け出は、引越し先が同じ市区町村の中かどうかで 2 パターンに分かれます。ほかの市区町村へ移るなら「転出届 → 転入届」の 2 回、同じ市区町村の中なら「転居届」の 1 回です。

届け出誰が出すかどこにいつ
転出届ほかの市区町村へ移る人旧住所の役所引越しの前(およそ 14 日前から)
転入届ほかの市区町村から移ってきた人新住所の役所住み始めてから 14 日以内
転居届同じ市区町村の中で移る人住んでいる市区町村の役所住み始めてから 14 日以内

転入届と転居届の 14 日は、住民基本台帳法(22 条・23 条)で決まっています。郵便局に出す「転居届」は郵便物の転送を頼むもので、役所の転居届とはまったく別の手続きです。同じ市区町村の中で引越す場合の流れは同じ市内の引越し手続き一覧で説明しています。

転出届はいつから出せる?出し方は3通り

転出届は、引越しの前に出すのが原則です(住民基本台帳法 24 条)。受付開始は自治体によって違いますが、引越し予定日のおよそ 14 日前からが一般的です。引越し後でも 14 日以内なら受け付ける自治体が多いものの、旧住所の役所まで戻る手間がかかるので、引越し前に済ませておくのがおすすめです。

出し方必要なもの受け取るもの
旧住所の役所の窓口本人確認書類、印鑑(自治体による)、国民健康保険の保険証(入っている人)転出証明書(その場で発行)
郵送転出届の書類、本人確認書類のコピー、切手を貼った返信用封筒転出証明書(郵送で届く)
マイナポータル(オンライン)マイナンバーカード、署名用電子証明書の暗証番号(6〜16 けた)紙の転出証明書はなし

転出届を出すと、旧住所での印鑑登録は自動的に消えます。国民健康保険の資格喪失や児童手当の受給事由消滅届も、同じ窓口・同じ日に出せる自治体が多いので、まとめて済ませると旧住所の役所に行くのは 1 回で済みます。

オンラインで転出届を出すときの注意点

マイナンバーカードがあれば、マイナポータルの「引越しワンストップサービス」で転出届をオンラインで出し、転入予定の役所に来庁の予定を伝えられます。旧住所の役所に行かなくていいのが大きな利点ですが、いくつか注意点があります。

  • 転入届は窓口に行く必要がある:オンラインで済むのは転出届までです。新住所の役所には、本人か同じ世帯の人がマイナンバーカードを持って行きます。
  • 転入届は「転出予定日から 30 日以内」かつ「住み始めてから 14 日以内」:オンライン転出の場合、転出予定日から 30 日を過ぎると、そのままでは転入届ができず、旧住所の役所で転出証明書を取り直すことになります。
  • 暗証番号を確認しておく:転入届と一緒にカードの住所を書き換えるとき、4 けたの暗証番号を入力します。署名用電子証明書(6〜16 けた)は住所が変わると失効するので、e-Tax などで使う人は新しく発行してもらいます。

転入届の「14日以内」の数え方|引越し当日は数えない

期間を日で数えるときは、初日を数えないのが法律の決まりです(民法 140 条)。転入届なら、住み始めた日の翌日が 1 日目になり、引越し日に 14 を足した日が期限です。

住み始めた日1 日目期限(14 日目)
11 月 1 日11 月 2 日11 月 15 日
3 月 27 日3 月 28 日4 月 10 日
12 月 20 日12 月 21 日1 月 3 日

基準になるのは「住み始めた日」で、荷物を運んだ日や契約の開始日ではありません。また、転入届は実際に住み始めてからでないと出せず、引越し前に先回りして出すことはできません。初日を数えない考え方は営業日の数え方と同じで、営業日の数え方でも詳しく扱っています。

期限が土日・祝日・年末年始に当たるときは?

役所に出す届け出の期限が役所の休日に当たると、次の開庁日まで延びるとする規定があります(地方自治法 4 条の 2 第 4 項)。ただ、休日の扱いの説明は自治体ごとに違い、延びた日が混み合うこともあるので、確実なのは期限の前の開庁日までに済ませることです。土曜や日曜に転入届を受け付ける休日窓口を、3〜4 月に開く自治体もあります。

引越し日転入届の期限前の開庁日
2026/11/1(日)11/15(日)11/13(金)
2027/3/27(土)4/10(土)4/9(金)
2026/12/20(日)2027/1/3(日・年末年始)12/28(月)

12 月下旬の引越しは特に注意が必要です。役所の年末年始の休み(12 月 29 日〜1 月 3 日)が期限に重なると、前の開庁日は 12 月 28 日まで戻ります。12 月 20 日に引越した場合、転入届の期限は 1 月 3 日ですが、実際に窓口に行けるのは 12 月 28 日までか、年明けの 1 月 4 日以降です。

転入届の持ち物と、一緒に済ませる手続き

  • 転出証明書(オンラインで転出届を出した人は不要。代わりにマイナンバーカード)
  • 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 世帯全員のマイナンバーカードと、それぞれの 4 けたの暗証番号
  • 代理人が出すときは委任状(同じ世帯の人なら不要な自治体が多い)
  • 国民健康保険に入る人はマイナンバーがわかるもの、印鑑登録をする人は登録する印鑑
  • 小・中学生の子どもがいる人は、前の学校でもらった在学証明書と教科用図書給与証明書

転入届を出すと住民票が新住所に移り、その日のうちに続けてマイナンバーカードの住所の書き換え、国民健康保険の加入、児童手当の認定請求、印鑑登録、子どもの転入学通知書の受け取りができます。公立の小・中学校に通う子どもは、受け取った転入学通知書と前の学校の 2 つの証明書を新しい学校に出します。マイナンバーカードは転入届をした日から 90 日以内に住所を書き換えないと使えなくなるので、転入届と同じ日に済ませておくのが確実です。

転入届が遅れたらどうなる?

期限を過ぎても転入届は受け付けてもらえます。ただし、正当な理由なく遅れると 5 万円以下の過料になることがあります(住民基本台帳法 52 条 2 項)。窓口で遅れた理由を書く書類を求められることもあり、入院や災害などやむを得ない事情があれば、その旨を伝えます。

  • 手当や保険への影響:児童手当は 15 日を過ぎると支給されない月が出ることがあります。国民健康保険は加入が遅れても資格は住み始めた日にさかのぼるため、その間の保険料もまとめて払うことになります。
  • 選挙への影響:新住所で投票するには、転入届をしてから 3 か月以上住民票があることが必要です。転入届が遅れると、新住所で投票できるようになる時期も遅れます。
  • 証明書への影響:住民票の写しが新住所で取れないと、運転免許証や車検証の住所変更も進められません。

転出届から転入届、その後の免許や車の手続きまでを期限の日付で確かめたいときは、引っ越し やることリストに引越し日を入れてみてください。転出届・転入届・児童手当・車の期限と、土日祝なら前の開庁日がそのまま表示されます。全体の流れは引っ越しのやることリスト(時系列)で確認できます。

よくある質問

転出届は何日前から出せますか?
多くの市区町村で、引越し予定日のおよそ 14 日前から受け付けています。受付開始は自治体によって違うので、旧住所の役所のサイトで確認してください。マイナンバーカードがあれば、マイナポータルからオンラインでも出せます。
転入届の14日以内に引越し当日は含まれますか?
含まれません。住み始めた日の翌日を 1 日目として数えます(民法 140 条)。3 月 27 日に住み始めたら、期限は 4 月 10 日です。
転入届の期限が土日の場合はどうなりますか?
役所の休日に当たる期限は次の開庁日まで延びるとする規定がありますが、扱いは自治体で説明が違います。確実なのは、期限の前の開庁日(平日)までに出すことです。3〜4 月に休日窓口を開く自治体もあります。
転入届に必要なものは何ですか?
転出証明書(オンラインで転出届を出した人はマイナンバーカード)、窓口に来る人の本人確認書類、世帯全員のマイナンバーカードと暗証番号です。代理人なら委任状、子どもが転校するなら在学証明書と教科用図書給与証明書も持って行きます。
転入届が14日を過ぎたらどうなりますか?
届け出は受け付けてもらえますが、正当な理由なく遅れると 5 万円以下の過料になることがあります。児童手当が支給されない月が出たり、新住所で投票できるようになる時期が遅れたりもするので、気づいたらすぐに出しましょう。

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