育休手当はいくら?育児休業給付金の計算方法と月給別の早見表
「育休中は給料の何割もらえるの?」「月給30万円だと毎月いくら振り込まれる?」。育休手当(育児休業給付金)は、最初の6か月が67%、そのあとが50%と聞いても、何に対しての67%なのか、手取りと比べてどれくらい減るのかまでは分かりにくいものです。2025年4月には、夫婦で育休を取ると13%が上乗せされる出生後休業支援給付金も始まり、「手取り10割」という言葉もよく見かけるようになりました。この記事では、育児休業給付金の計算式を1行ずつ分解し、月給15万〜60万円の早見表、上限額と下限額、手取り8割・10割の本当の意味、ママとパパそれぞれの1年間のモデルケース、もらえない・減るケース、振込のタイミング、社会保険料の免除と税金の扱いまでを、具体的な金額でまとめます。
産休・育休中にもらえるお金の全体像
「育休手当」は正式な制度の名前ではなく、多くの場合、雇用保険から出る「育児休業給付金」のことを指します。ただ、出産から職場復帰までのあいだには、ほかにも健康保険や雇用保険から出るお金があり、さらに社会保険料の免除も受けられます。まずは全体像を整理しておくと、「どの期間に、どこから、いくら入るのか」が見通しやすくなります。
| 名前 | 出どころ | 対象になる期間 | 額の目安 |
|---|---|---|---|
| 出産手当金 | 健康保険(会社の健保・協会けんぽ) | 産前42日(多胎は98日)〜産後56日の、仕事を休んだ日 | 標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3 × 日数 |
| 出産育児一時金 | 健康保険(国民健康保険も含む) | 出産したとき1回 | 1児につき50万円 |
| 育児休業給付金 | 雇用保険 | 育休の期間(原則子が1歳になるまで) | 賃金の67%(180日まで)→ 50% |
| 出生時育児休業給付金 | 雇用保険 | 産後パパ育休(出生後8週間以内に最大28日) | 賃金の67% |
| 出生後休業支援給付金 | 雇用保険 | 出生後の一定期間に夫婦それぞれ14日以上育休を取ったとき | 賃金の13%(28日分まで) |
| 社会保険料の免除 | 健康保険・厚生年金 | 産休・育休中の月 | 本人負担分がまるごと0円 |
ママは「産休(出産手当金)→ 育休(育児休業給付金)」と続けて受け取り、パパは産休がないので「育休(または産後パパ育休)」の給付金だけを受け取るのが基本の形です。出産手当金は健康保険、育児休業給付金は雇用保険と、出どころも計算の元になる金額も違う点に注意してください。産休の日付の数え方は産休はいつから?産前・産後休業の日付の計算方法で詳しく解説しています。
育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金は、次の式で計算します。むずかしく見えますが、分解するとやっていることは「休む前の月給のだいたい67%(あとで50%)」です。
- 1
休業開始前6か月の賃金を合計する
育休に入る前(ママは産休に入る前)の6か月に支払われた賃金の合計です。基本給だけでなく、残業代・通勤手当・各種手当も含めた額面で、税金や社会保険料を引く前の金額を使います。ボーナス(賞与)は含めません。
- 2
180で割って「休業開始時賃金日額」を出す
6か月 = 180日として割ります。毎月の月給が同じなら、月給 × 6 ÷ 180 = 月給 ÷ 30 です。月給30万円なら日額は1万円になります。この日額には上限(15,690円)と下限(3,014円)があります(2025年8月1日からの額)。
- 3
支給単位期間ごとに支給日数を数える
育休を始めた日から1か月ごとに区切った期間を「支給単位期間」といいます。まるまる1か月ある期間は、28日の月でも31日の月でも一律30日分として計算し、育休の最後の端数の期間だけ実際の日数で数えます。
- 4
67%か50%をかける
支給日数の通算が180日になるまでは67%、181日目からは50%です。まるまる1か月なら日額 × 30 × 67%なので、月給30万円の人は1か月あたり 1万円 × 30 × 0.67 = 20万1,000円、7か月目からは 1万円 × 30 × 0.5 = 15万円になります。
つまり、毎月の給与がほぼ一定の人なら「額面の月給 × 67%」「額面の月給 × 50%」でほぼ正確な月額が出せます。残業が月によって大きく違う人は、休業前6か月の平均で考えてください。なお、ママの場合は産休の期間(出産手当金をもらっている期間)は180日に数えず、育休が始まった日から数えます。結果として、ママもパパも「育休の最初の6か月が67%」になります。
月給別の早見表(67%・50%・上乗せ・出産手当金)
休業前の月給(額面・賞与を除く)が毎月同じだった場合の金額です。育児休業給付金と出生後休業支援給付金は2025年8月1日からの上限・下限で、出産手当金は予定日どおりに生まれた場合の98日分で計算しています。
| 月給(額面) | 育休給付 67%(月額) | 育休給付 50%(月額) | 13%上乗せ(28日分) | 出産手当金(98日) |
|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 100,500円 | 75,000円 | 18,200円 | 326,634円 |
| 18万円 | 120,600円 | 90,000円 | 21,840円 | 392,000円 |
| 20万円 | 133,986円 | 99,990円 | 24,264円 | 435,806円 |
| 25万円 | 167,493円 | 124,995円 | 30,332円 | 566,440円 |
| 30万円 | 201,000円 | 150,000円 | 36,400円 | 653,366円 |
| 35万円 | 234,486円 | 174,990円 | 42,464円 | 784,000円 |
| 40万円 | 267,993円 | 199,995円 | 48,532円 | 893,074円 |
| 45万円 | 301,500円 | 225,000円 | 54,600円 | 958,440円 |
| 50万円 | 315,369円(上限) | 235,350円(上限) | 57,111円(上限) | 1,089,074円 |
| 60万円 | 315,369円(上限) | 235,350円(上限) | 57,111円(上限) | 1,285,074円 |
表のとおり、月給がおよそ47万700円(日額15,690円 × 30日)を超えると、育児休業給付金は上限に張り付き、それ以上月給が高くても額は増えません。一方、出産手当金は健康保険の標準報酬月額で決まり、育児休業給付金のような低い上限はないため、月給が高い人ほど額が大きくなります。
| 育児休業給付金の上限・下限(1か月30日分) | 67%の期間 | 50%の期間 |
|---|---|---|
| 上限(賃金日額15,690円) | 315,369円 | 235,350円 |
| 下限(賃金日額3,014円) | 60,581円 | 45,210円 |
「手取り8割」「手取り10割」の本当の意味
育児休業給付金は額面の67%なのに、「手取りの8割」と言われるのは、給付金には税金も社会保険料もかからないからです。働いているときの給与からは、健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料と所得税・住民税が引かれ、手取りは額面のおよそ75〜85%になります。給付金はこれらが引かれずにそのまま振り込まれるので、額面の67%でも手取りと比べると8割を超えます。
| 月給(額面) | 休業前の手取り(月) | 67%の給付 | 手取りに対して | 67%+13%(上乗せの月) | 手取りに対して |
|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 162,107円 | 133,986円 | 約83% | 158,250円 | 約98% |
| 25万円 | 199,402円 | 167,493円 | 約84% | 197,825円 | 約99% |
| 30万円 | 239,093円 | 201,000円 | 約84% | 237,400円 | 約99% |
| 35万円 | 275,630円 | 234,486円 | 約85% | 276,950円 | 約100% |
| 40万円 | 312,312円 | 267,993円 | 約86% | 316,525円 | 約101% |
休業前の手取りは、東京都の協会けんぽ(40歳未満)、賞与なし、扶養なしとして概算しています。「67%+13%」は、出生後休業支援給付金の28日分をその月にまとめて足した場合の額です。67%と13%を合わせると額面の80%になり、社会保険料の免除と非課税の効果で、手取りとほぼ同じ「手取り10割相当」になります。
- 手取り10割になるのは最大28日分だけ:13%の上乗せは、出生後の決まった期間に取った育休の最大28日分です。育休のあいだずっと10割になるわけではなく、それ以外の期間は67%(手取りの8割強)、7か月目からは50%(手取りの6割強)です。
- 月給が高い人は8割に届かない:月給が約47万円を超えると給付金が上限で止まるため、手取りに対する割合は下がっていきます。月給60万円なら、67%の期間でも手取りの7割ほどです。
- 住民税は休業中も払う:住民税は前年の所得にかかるため、育休中も納付が続きます。月給30万円なら月1万2,000円台の住民税がかかり、実際に手元に残る額は給付金からそのぶん減ります。給与から天引きできない期間は、会社の立て替えや自分で納める普通徴収に切り替えるのが一般的なので、休業前に会社へ確認しておきましょう。
休業前の手取りそのものの計算方法は手取りの計算方法|額面から引かれる6つと年収別の早見表で、休業中に免除される保険料の決まり方は社会保険料の計算方法で解説しています。
出生後休業支援給付金(13%上乗せ)がもらえる条件
出生後休業支援給付金は、2025年4月1日に始まった新しい給付金で、夫婦がともに子の出生直後に育休を取ることを後押しするためのものです。条件を満たすと、育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)の67%に、休業開始時賃金日額の13%が最大28日分上乗せされます。
| 条件 | パパ | ママ |
|---|---|---|
| 対象期間 | 子の出生日(予定日より前に生まれたときは予定日)から8週間以内 | 子の出生日から16週間以内(実質は産後休業が終わってから8週間以内) |
| 本人の育休 | 対象期間内に通算14日以上 | 対象期間内に通算14日以上 |
| 配偶者の育休 | 配偶者も通算14日以上の育休を取る | 配偶者も通算14日以上の育休を取る |
| 支給額 | 休業開始時賃金日額 × 休業日数(28日まで)× 13% | 同じ |
配偶者の育休の条件には例外があり、配偶者が会社員でない(自営業・フリーランス・専業主婦(夫)など雇用保険に入っていない)場合や、ひとり親の場合などは、配偶者が育休を取っていなくても本人だけで対象になります。つまり「妻は専業主婦、夫が会社員」という家庭でも、夫が出生後8週間以内に14日以上育休を取れば13%の上乗せを受けられます。
- ママは産休明けすぐに育休に入れば、ほぼ自動的に本人の条件(14日以上)を満たします。ポイントは、パパが出生後8週間以内に14日以上休めるかどうかです。
- パパは「産後パパ育休(出生時育児休業)」として取っても、通常の育休として取っても対象になります。産後パパ育休は2回に分けて取れますが、上乗せの判定は対象期間内の通算日数で見ます。
- 28日を超えて休んでも、上乗せは28日分までです。月給30万円なら、上乗せは 1万円 × 28日 × 13% = 3万6,400円が上限になります。
- 申請は原則として育児休業給付金と同時に行います。配偶者の育休の状況を確認する書類が必要になることがあるので、夫婦で勤め先に早めに伝えておくとスムーズです。
月給30万円・1年間のモデルケース(ママとパパ)
月給30万円(40歳未満、東京都の協会けんぽ)の人が、出産予定日2027年5月10日に予定どおり生まれ、子が1歳になる前日(2028年5月9日)まで休む場合の計算です。夫婦ともに出生後の期間に14日以上育休を取り、出生後休業支援給付金の条件を満たすものとします。
| 項目 | ママ(産休から続けて育休) | パパ(出生日から育休) |
|---|---|---|
| 産休の期間 | 2027年3月30日〜7月5日(98日) | なし |
| 出産手当金 | 653,366円 | なし |
| 育休の期間 | 2027年7月6日〜2028年5月9日(309日) | 2027年5月10日〜2028年5月9日(366日) |
| 育児休業給付金(67%) | 201,000円 × 6か月 = 1,206,000円 | 201,000円 × 6か月 = 1,206,000円 |
| 育児休業給付金(50%) | 150,000円 × 4か月 + 4日分20,000円 = 620,000円 | 150,000円 × 6か月 = 900,000円 |
| 出生後休業支援給付金 | 36,400円 | 36,400円 |
| 給付金の合計 | 2,515,766円 | 2,142,400円 |
| 社会保険料の免除 | 14か月 × 42,315円 = 592,410円 | 12か月 × 42,315円 = 507,780円 |
| 免除を含めた実質の合計 | 3,108,176円 | 2,650,180円 |
ママの育休の最後は、2028年5月6日〜9日の4日間だけの端数の期間なので、実際の日数(4日分)で計算します。社会保険料は「月末に休業している月」が免除されるため、ママは産休が始まった2027年3月から、育休最後の月の前月である2028年4月までの14か月分が免除になります。このほかに、出産したときに健康保険から出産育児一時金50万円が出ます(出産費用に直接充てる直接支払制度を使うのが一般的です)。
パパ・ママ育休プラスを使うと、両親がともに育休を取る場合に子が1歳2か月になるまで育休を取れます(1人が取れる期間は最長1年のまま)。たとえば、ママが1歳まで休み、パパがママの復帰に合わせて1歳〜1歳2か月を担当すると、保育園の慣らし保育の時期をパパの育休でカバーできます。
もらえる条件と、もらえない・減るケース
育児休業給付金は雇用保険の給付なので、雇用保険に入って働いている人が対象です。正社員だけでなく、条件を満たせばパート・契約社員・派遣社員も受け取れます。
- 雇用保険に入っている:育休を始める時点で、雇用保険の被保険者であること。
- 過去2年間に12か月以上働いている:育休を始める日の前2年間に、賃金の支払いの元になった日数が11日以上(または働いた時間が80時間以上)ある月が12か月以上あること。ママは産休の前から数えます。
- 期間を決めて雇われている人は契約の見込み:子が1歳6か月になるまでに、労働契約が満了して更新されないことが明らかでないこと。
- 育休中の就業が少ない:支給単位期間ごとに、働いた日が10日以下(10日を超える場合は80時間以下)であること。
| ケース | どうなるか |
|---|---|
| 国民健康保険・雇用保険に入っていない自営業・フリーランス | 出産手当金も育児休業給付金も対象外(出産育児一時金は出る) |
| 入社して1年たっていない | 前職の雇用保険の期間を通算できる場合がある(離職後に基本手当を受けていない等)。ハローワークで確認 |
| 育休中に会社から賃金が出た | 賃金と給付金の合計が休業前の賃金の80%を超える分は減額。賃金だけで80%以上なら、その期間は不支給 |
| 育休中に月10日を超えて働いた | その支給単位期間は不支給(80時間以下なら対象) |
| 育休の途中で退職することが決まった | 退職日を含む支給単位期間以降は不支給。はじめから退職予定の場合は対象外 |
| 保育園に入れず1歳を過ぎても休む | 1歳6か月、さらに2歳まで延長でき、延長期間も50%で支給 |
いつ振り込まれる?申請から入金までの流れ
育児休業給付金は、育休が始まってすぐに振り込まれるわけではありません。最初の入金までに数か月かかることが多いので、産休・育休前の貯金の計画に入れておきましょう。
- 1
勤め先に育休を申し出る
原則として育休開始の1か月前まで(産後パパ育休は2週間前まで)に会社へ申し出ます。給付金の申請は、多くの場合会社がハローワークに対して行います。
- 2
最初の申請(育休開始から約2か月後)
最初の2つの支給単位期間が終わったあとに、会社が受給資格の確認と初回の支給申請をまとめて行います。ママは育休開始が産後57日目なので、出産からおよそ4か月後が初回申請の目安です。
- 3
支給決定から約1週間で振り込み
ハローワークが支給を決めると、1週間ほどで本人の口座に振り込まれます。初回の入金は、育休開始から2〜3か月後になるのが一般的です。
- 4
以降は原則2か月ごとに申請
2回目以降は、2か月分(2つの支給単位期間)ずつまとめて申請し、そのつど振り込まれます。希望すれば1か月ごとに申請できる会社もあります。
出産手当金は、産後休業が終わってから健康保険に申請し、1〜2か月後に入るのが一般的です。ママの場合、産休に入ってから育児休業給付金の初回入金まで、半年近く給付金がまとまって入らない時期が続くこともあります。家計の見通しは、月ごとの入金時期で立てておくと安心です。
社会保険料の免除と、税金・年末調整の扱い
給付金と並んで家計に大きく効くのが、社会保険料の免除です。産休・育休中は、会社に申し出ることで健康保険・厚生年金(40歳以上は介護保険も)の保険料が、本人負担分も会社負担分も免除されます。
- 免除になる月:休業の期間のうち「月末に休業している月」が対象です。たとえば5月10日から6月20日まで休むと、5月分は免除、6月分は月末に復帰しているので免除されません。
- 同じ月の中で14日以上休んだ場合:月の途中で始めて同じ月の中で終わる育休でも、14日以上なら、その月の保険料が免除されます(2022年10月から)。パパの短い育休でも免除を受けやすくなりました。
- ボーナスの保険料:賞与の保険料が免除されるのは、連続して1か月を超える育休を取った場合だけです。
- 年金は減らない:免除された期間も保険料を払ったものとして扱われるため、将来の厚生年金の額は減りません。
税金の面では、出産手当金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金はいずれも非課税です。所得税はかからず、年末調整や確定申告で収入として書く必要もなく、翌年の住民税の計算にも入りません。育休の年は給与収入が大きく減るため、翌年の住民税は軽くなります。
自分の育休手当をツールで計算する
ここまでの計算は、育休手当の計算ツールでまとめて行えます。入力した数字はブラウザの中だけで計算され、どこにも送信されません。
- 1
ママかパパかを選ぶ
「ママ(産休から続けて育休)」は出産手当金と育休の両方を、「パパ(育休だけ取る)」は育休の開始日を選んで計算します。
- 2
月給と出産予定日を入れる
月給は残業代・通勤手当を含み、賞与を除いた額面です。すでに生まれていれば出産日も入れると、予定日とのずれも反映されます。
- 3
育休をいつまで取るかを選ぶ
子が1歳まで・1歳6か月まで・2歳まで、または終了日を指定できます。配偶者も14日以上育休を取るかどうかで、13%の上乗せの有無が変わります。
- 4
期間ごとの額と手取りとの比較を見る
支給単位期間ごとの額、出生後休業支援給付金、免除される社会保険料、休業前の手取りとの比較が一覧で表示されます。結果はコピーして夫婦で共有できます。
実際の支給額は、休業前6か月の実際の賃金や、支給単位期間中の就業・賃金の有無で変わります。ツールの結果は目安として使い、正確な額は勤め先やハローワークで確認してください。
よくある質問
- 育休手当は月給30万円だといくらですか?
- 育児休業給付金は、育休の最初の6か月が1か月あたり20万1,000円(30万円 × 67%)、7か月目からが15万円(30万円 × 50%)です。夫婦ともに出生後に14日以上育休を取れば、出生後休業支援給付金として最大3万6,400円が上乗せされます。ママはこのほかに、産休中の出産手当金として約65万円を受け取れます。
- 育児休業給付金の上限額はいくらですか?
- 2025年8月1日からの額で、1か月(30日分)あたり67%の期間が31万5,369円、50%の期間が23万5,350円です。休業前の月給がおよそ47万円を超えると上限に達し、それ以上は増えません。上限は毎年8月1日に見直されます。
- 育休手当の計算に使う「賃金」にボーナスは含まれますか?
- 含まれません。休業開始前6か月の賃金には、基本給・残業代・通勤手当・各種手当は入りますが、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与は除きます。手取りではなく、税金や社会保険料が引かれる前の額面で計算します。
- 育休中は本当に手取り10割になりますか?
- 手取り10割相当になるのは、出生後休業支援給付金の13%が上乗せされる最大28日分だけです。それ以外の期間は、最初の6か月が額面の67%(手取りの8割強)、7か月目からが50%(手取りの6割強)です。月給が約47万円を超える人は上限があるため、割合はさらに下がります。
- 育児休業給付金はいつ振り込まれますか?
- 最初の振り込みは、育休開始からおよそ2〜3か月後が一般的です。最初の2か月分が終わってから会社がハローワークに申請し、支給が決まってから1週間ほどで入金されます。2回目以降は原則2か月ごとにまとめて振り込まれます。
- パパが育休を取ると13%上乗せされるのはどんなときですか?
- 子の出生後8週間以内に、パパが通算14日以上の育休(産後パパ育休を含む)を取り、ママも14日以上育休を取る場合です。ママが専業主婦や自営業などで雇用保険に入っていない場合は、パパだけの育休でも対象になります。上乗せは休業開始時賃金日額の13%で、28日分までです。
- 育休中も住民税は払う必要がありますか?
- 払う必要があります。住民税は前年の所得にかかる税金なので、育休中も納付が続きます。給与から天引きできない期間は、会社が立て替えて復帰後に精算するか、自分で納める普通徴収に切り替えるのが一般的です。休業前に勤め先に確認しておきましょう。
- 育児休業給付金は確定申告や年末調整で申告が必要ですか?
- 必要ありません。育児休業給付金・出生後休業支援給付金・出産手当金はいずれも非課税で、所得税の申告にも翌年の住民税の計算にも入りません。育休でその年の給与収入が減った場合は、配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられることがあるので確認してください。
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