出産手当金はいくら?計算方法と月給別の早見表・申請から振込まで
「産休中は給料の代わりにいくら入るの?」「月給25万円だと出産手当金は全部でいくら?」。出産手当金は「給料の3分の2」とよく言われますが、実際の計算に使うのは月給そのものではなく、健康保険の「標準報酬月額」の12か月平均です。そのため、同じ月給でも数千円単位で額が変わったり、予定日より遅れて生まれると支給日数が増えたりと、ざっくりした説明だけでは分からない点がたくさんあります。この記事では、出産手当金の計算式を3つのステップに分け、月給15万〜60万円の早見表、標準報酬月額の決まり方、予定日より早い・遅いときの日数と金額、給与や有給休暇が出たときの調整、退職してももらえる条件、申請書の書き方の流れと振込時期、扶養・税金・社会保険料の扱いまでを、具体的な金額でまとめます。
出産手当金とは?もらえるお金の中での位置づけ
出産手当金は、会社員や公務員などが加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)から、出産のために仕事を休んで給料が出ない期間の生活を支えるために支給されるお金です。産前・産後休業(産休)のあいだの「給料の代わり」と考えると分かりやすいでしょう。
名前が似ていて混同されやすいのが「出産育児一時金」です。こちらは出産の費用に充てるためのお金で、国民健康保険も含めてどの健康保険でも、子ども1人につき原則50万円が出ます。一方、出産手当金は休んだ日数に応じて出る「休業補償」なので、働いていない人や自営業の人は原則として対象になりません。
| 出産手当金 | 出産育児一時金 | 育児休業給付金 | |
|---|---|---|---|
| 出どころ | 勤め先の健康保険 | 加入している健康保険(国保も含む) | 雇用保険 |
| 目的 | 産休中の給料の代わり | 出産費用の補助 | 育休中の給料の代わり |
| 対象期間 | 産前42日(多胎98日)〜産後56日の休んだ日 | 出産1回につき | 育休の期間(原則子が1歳まで) |
| 額の目安 | 標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3 × 日数 | 1児につき50万円 | 賃金の67%(180日まで)→ 50% |
| 申請先 | 健康保険(多くは会社経由) | 医療機関の直接支払制度が一般的 | ハローワーク(会社経由) |
ママの場合、お金の流れは「産休中は出産手当金 → 産後休業が終わった翌日から育児休業給付金」とつながります。育休に入ってからの給付金の計算は育休手当の計算方法と月給別の早見表で詳しく解説しているので、この記事では産休中の出産手当金に絞って掘り下げます。
出産手当金の計算方法(3ステップ)
- 1
標準報酬月額の12か月平均を出す
標準報酬月額は、毎月の給料(基本給に残業代・通勤手当・各種手当を足した額面)を、区切りのよい等級に当てはめた金額です。出産手当金では、支給が始まる日(ふつうは産前休業の初日)より前の、継続した12か月の標準報酬月額を平均します。1年間給料がほぼ変わらない人なら、今の標準報酬月額をそのまま使えます。
- 2
30で割って、10円未満を四捨五入する
平均の標準報酬月額を30で割り、10円未満を四捨五入します。標準報酬月額が30万円なら 300,000 ÷ 30 = 10,000円、26万円なら 260,000 ÷ 30 = 8,666.6…円なので8,670円です。
- 3
3分の2をかけて、1円未満を四捨五入する
10,000円 × 2/3 = 6,666.6…円なので、日額は6,667円です。8,670円なら 5,780円になります。これが産休中に1日あたりもらえる金額です。
- 4
休んだ日数をかける
予定日どおりに生まれて産前42日・産後56日をすべて休んだ場合は98日分です。日額6,667円なら 6,667円 × 98日 = 65万3,366円になります。土日や祝日も1日として数えるので、「1か月(30日)あたり」に直すと 6,667円 × 30日 = 20万10円です。
「給料の3分の2」と言われるのは、この式の「× 2/3」の部分のことです。ただし元になるのは手取りでも実際の月給でもなく、標準報酬月額という等級の額です。月給が等級の境目の近くにある人は、思っていたより多かったり少なかったりすることがあります(次の早見表の月給25万円の行がその例です)。
月給別の出産手当金 早見表
休業前の月給(額面・賞与を除く)が12か月同じだった場合の金額です。標準報酬月額は協会けんぽの等級で当てはめ、98日分は予定日どおりに生まれて産前42日・産後56日をすべて休んだ場合です。
| 月給(額面) | 標準報酬月額 | 日額 | 30日あたり | 98日分(合計) |
|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 15万円 | 3,333円 | 99,990円 | 326,634円 |
| 18万円 | 18万円 | 4,000円 | 120,000円 | 392,000円 |
| 20万円 | 20万円 | 4,447円 | 133,410円 | 435,806円 |
| 22万円 | 22万円 | 4,887円 | 146,610円 | 478,926円 |
| 25万円 | 26万円 | 5,780円 | 173,400円 | 566,440円 |
| 28万円 | 28万円 | 6,220円 | 186,600円 | 609,560円 |
| 30万円 | 30万円 | 6,667円 | 200,010円 | 653,366円 |
| 35万円 | 36万円 | 8,000円 | 240,000円 | 784,000円 |
| 40万円 | 41万円 | 9,113円 | 273,390円 | 893,074円 |
| 45万円 | 44万円 | 9,780円 | 293,400円 | 958,440円 |
| 50万円 | 50万円 | 11,113円 | 333,390円 | 1,089,074円 |
| 60万円 | 59万円 | 13,113円 | 393,390円 | 1,285,074円 |
月給25万円の人は、標準報酬月額の等級表で「25万円以上27万円未満」に入るため、標準報酬月額は26万円として計算されます。逆に月給45万円の人は「42万5,000円以上45万5,000円未満」の44万円です。このように、月給と標準報酬月額は一致しないことがあるので、正確に知りたいときは給与明細の健康保険料から等級を逆算するか、会社の担当者に標準報酬月額を確認してください。
手取りと比べると、出産手当金は非課税で、産休中は社会保険料も免除されるため、額面の3分の2でも実感としては「手取りの8割強」になります。月給30万円の人の場合、休業前の手取りは月およそ23万9,000円(東京都・40歳未満・扶養なしの概算)なので、30日あたり20万10円の出産手当金は手取りの約84%です。
標準報酬月額の決まり方と、計算がずれやすいケース
標準報酬月額は、原則として毎年4〜6月に支払われた給料の平均で決まり、その年の9月から翌年8月まで使われます(定時決定)。昇給などで給料が大きく変わったときは、途中で改定されることもあります(随時改定)。出産手当金は12か月の平均を使うので、この1年のあいだに等級が変わった人は、今の等級だけで計算すると少しずれます。
| ケース | 計算のしかた | 日額 |
|---|---|---|
| 12か月ずっと30万円 | 300,000 ÷ 30 = 10,000円 × 2/3 | 6,667円 |
| 8か月が28万円、直近4か月が30万円 | 平均286,667円 ÷ 30 = 9,560円 × 2/3 | 6,373円 |
| 4〜6月だけ残業が多く、9月から等級が上がった | 上がった等級の月数ぶんだけ平均が上がる | 人による |
2つ目の例では、98日分の合計が 6,373円 × 98日 = 62万4,554円となり、12か月ずっと30万円の人より約2万9,000円少なくなります。4〜6月の残業代が多いと9月から等級が上がり、社会保険料は増えますが、出産手当金や将来の年金は増えるという面もあります。
標準報酬月額の等級の仕組みや、4〜6月の給料で保険料が決まる理由は社会保険料の計算方法でも解説しています。
支給される期間と、予定日より早い・遅いときの日数
出産手当金の対象になるのは、出産日(予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(双子以上の多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日までのうち、仕事を休んだ日です。出産日当日は「産前」に数えます。産休そのものの日付の数え方は産休はいつから?産前・産後休業の日付の計算方法にまとめています。
| 生まれた日(予定日 2027年5月10日・月給30万円) | 産前の日数 | 産後の日数 | 合計日数 | 出産手当金 |
|---|---|---|---|---|
| 予定日どおり 5月10日 | 42日(3月30日〜5月10日) | 56日(5月11日〜7月5日) | 98日 | 653,366円 |
| 7日遅れて 5月17日 | 49日(3月30日〜5月17日) | 56日(5月18日〜7月12日) | 105日 | 700,035円 |
| 10日早く 4月30日 | 32日(3月30日〜4月30日) | 56日(5月1日〜6月25日) | 88日 | 586,696円 |
| 双子・予定日どおり | 98日(2月2日〜5月10日) | 56日(5月11日〜7月5日) | 154日 | 1,026,718円 |
- 予定日より遅れた場合:遅れた日数がそのまま産前の日数に加わり、そのぶん出産手当金も増えます。産後の56日は短くなりません。
- 予定日より早まった場合:産前の期間は「実際の出産日以前42日」になりますが、まだ働いていて給料が出ていた日は対象外です。予定日を基準に休み始めていた人は、そのぶん産前の日数が短くなります。
- 産前休業を取らずに出産直前まで働いた場合:働いて給料が出た日は対象にならず、休んだ日だけが支給されます。産後56日は原則として働けないので、産後分はほぼ必ず対象になります。
産休中に給料や有給休暇が出たときの調整
出産手当金は「給料が出ない日」の補償なので、産休中に会社から給料が出た日は調整されます。ルールは単純で、その日に出た給料が出産手当金の日額以上なら、その日は支給なし。日額より少なければ、差額が支給されます。
| 産休中のその日の扱い | 出産手当金(日額6,667円の場合) |
|---|---|
| 無給で休んだ | 6,667円がまるごと支給 |
| 有給休暇を使った(日給1万円相当) | 給料のほうが多いので支給なし |
| 会社の制度で1日3,000円が出た | 差額の3,667円が支給 |
| 出産手当金より少ない手当が月額で出た | 日割りにして差額が支給 |
産前休業の始まりに有給休暇を残しておいて使うと、その日は給料が満額出るぶん、出産手当金よりも手元に残る額は多くなります。ただし、有給休暇を産前休業の期間にどう充てるかは会社によって扱いが違うので、使う場合は人事・総務の担当者と日付を確認しておきましょう。
もらえる人・もらえない人と、退職後にもらえる条件
出産手当金をもらえるのは、勤め先の健康保険に「本人として」加入している人です。正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員でも、勤め先の社会保険に入っていれば対象になります。妊娠4か月(85日)以上の出産であれば、早産・死産・流産・人工妊娠中絶の場合も対象です。
| 立場 | 出産手当金 | 補足 |
|---|---|---|
| 会社の健康保険に入っている会社員・公務員 | もらえる | パート・派遣でも社会保険に加入していれば対象 |
| 夫の健康保険の扶養に入っている | もらえない | 出産育児一時金(家族出産育児一時金)は出る |
| 国民健康保険の自営業・フリーランス | 原則もらえない | 一部の国民健康保険組合を除く。国保・国民年金の保険料の産前産後の免除がある |
| 任意継続被保険者 | 原則もらえない | 退職後の継続給付の条件を満たす人は別 |
| 産休中・産休直前に退職した | 条件を満たせばもらえる | 下の「退職後の継続給付」を参照 |
退職しても、次の2つをどちらも満たしていれば、退職したあとも残りの期間の出産手当金を受け取れます(資格喪失後の継続給付)。
- 退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある(任意継続の期間は含まない。転職していても、健康保険の加入が途切れずに続いていれば通算できる場合がある)
- 退職日に、出産手当金を受けているか、受けられる状態である。つまり、退職日が出産日(予定日)以前42日の期間に入っていて、その日に出勤していないこと
申請の流れと、いつ振り込まれるか
出産手当金は自動では振り込まれず、「健康保険出産手当金支給申請書」を出す必要があります。申請書には本人が書く欄のほかに、出産を証明する医師・助産師の欄と、休んだ日と給料の支払いを証明する会社(事業主)の欄があります。
- 1
産休前に申請書をもらっておく
会社の人事・総務からもらうか、協会けんぽ・健康保険組合のサイトからダウンロードします。出産で入院するときに持って行き、退院時や産後1か月健診のときに医師・助産師の証明をもらうと二度手間になりません。
- 2
本人の欄を書く
振込先の口座、申請する期間(産前・産後の休んだ期間)、出産予定日・出産日などを書きます。申請は産後56日が過ぎてから産前・産後をまとめて1回で出すのが一般的ですが、産前分と産後分に分けて出すこともできます。
- 3
会社に事業主の証明をしてもらう
産後休業が終わってから会社に申請書を渡し、勤怠と給料の支払い状況を証明してもらいます。会社がまとめて健康保険に提出してくれることが多いですが、自分で郵送する会社もあります。
- 4
審査ののち振り込み
健康保険に書類が届いてから振り込まれるまでの目安は、協会けんぽで2週間程度、健康保険組合でも1か月前後です。書類の不備があると、そのぶん遅れます。
予定日が2027年5月10日で予定日どおりに生まれた場合、産後休業が終わるのは7月5日です。そこから会社の証明と提出に2〜4週間、審査に2週間〜1か月かかると、最初の入金は8月ごろになります。つまり、産休に入った3月末から4〜5か月ほどは、出産手当金がまだ入らない時期が続きます。育児休業給付金の初回の入金もさらに先になるので、産休前の家計の準備は「最初のまとまった入金は産後2〜3か月後」という前提で立てておくと安心です。
税金・扶養・社会保険料の扱い
- 税金はかからない:出産手当金は非課税です。所得税も住民税もかからず、年末調整や確定申告で収入として書く必要もありません。
- 配偶者控除の判定に入らない:税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)を判定するときの所得には含めません。産休・育休の年は給与収入が減るので、もう一方の配偶者が配偶者控除を受けられることがあります。
- 健康保険の扶養の判定には入る:退職後に継続給付を受けながら夫の健康保険の扶養に入りたい場合は注意が必要です。多くの健康保険では、出産手当金の日額が3,612円以上(年収130万円 ÷ 360日の目安)だと、受け取っている期間は扶養に入れません。
- 社会保険料は免除される:産休中は、会社に申し出ると健康保険・厚生年金(40歳以上は介護保険も)の保険料が、本人負担分も会社負担分も免除されます。免除された期間も保険料を払ったものとして扱われ、将来の年金は減りません。
- 住民税は払い続ける:住民税は前年の所得にかかるため、産休中も納付が続きます。給料から天引きできない月の扱いは会社に確認しておきましょう。
社会保険料の免除は「月末に産休・育休をしている月」が対象です。月給30万円(40歳未満・東京都の協会けんぽ)なら本人負担は月4万2,315円で、予定日が5月10日なら産休だけで3月〜6月の4か月分、約17万円が免除されます。出産手当金と合わせると、産休中に家計が受ける効果は額面の3分の2を大きく上回ります。
育休に入ったあとの給付金との違いと、1年間の見通し
産後休業が終わった翌日に育休に入ると、受け取るお金は健康保険の出産手当金から雇用保険の育児休業給付金に切り替わります。計算の元になる金額も、割合も違います。
| 出産手当金(産休中) | 育児休業給付金(育休中) | |
|---|---|---|
| 計算の元 | 標準報酬月額の12か月平均 | 休業開始前6か月の賃金 ÷ 180 |
| 割合 | 3分の2(約66.7%) | 67%(180日まで)→ 50% |
| 上限 | 標準報酬月額の最高等級まで(実質ほぼなし) | 月31万5,369円(67%の期間) |
| 月給30万円の1か月(30日)あたり | 200,010円 | 201,000円 → 150,000円 |
| 申請 | 産後に1回(または産前・産後の2回) | 原則2か月ごと |
月給30万円で予定日どおりに生まれ、子が1歳になる前日まで休む場合、出産手当金65万3,366円、育児休業給付金182万6,000円、条件を満たせば出生後休業支援給付金3万6,400円で、給付の合計は約251万円です。これに出産育児一時金50万円と、産休・育休中の社会保険料の免除(約59万円)が加わります。期間ごとの内訳は育休手当の計算方法と月給別の早見表のモデルケースで確認できます。
自分の出産手当金をツールで計算する
育休手当の計算ツールで「ママ(産休から続けて育休)」を選ぶと、出産手当金の日額・日数・合計が、育児休業給付金と並べて表示されます。入力した数字はブラウザの中だけで計算され、どこにも送信されません。
- 1
「ママ(産休から続けて育休)」を選ぶ
パパを選ぶと出産手当金は計算されません。産休がある本人の分を計算するときはママを選びます。
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月給(額面)と出産予定日を入れる
月給は残業代・通勤手当を含み、賞与を除いた額面です。ツールが月給から標準報酬月額を当てはめ、日額を「標準報酬月額 ÷ 30(10円未満四捨五入)× 2/3」で計算します。
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生まれていれば出産日、双子以上ならチェック
出産日を入れると、予定日より遅れた日数が産前の日数に加わります。多胎妊娠にチェックを入れると、産前が98日で計算されます。
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結果をコピーして家計の見通しに使う
出産手当金・育児休業給付金・免除される社会保険料の合計と、休業前の手取りとの比較が表示されます。「結果をコピー」で家族と共有できます。
ツールは月給が12か月同じだったものとして計算するので、この1年で等級が変わった人や、加入して12か月未満の人は実際の額と少しずれます。産休の開始日そのものを確認したいときは、出産予定日・妊娠週数計算の「産休と学年の目安」も使えます。正確な支給額は、勤め先の担当者か加入している健康保険で確認してください。
よくある質問
- 出産手当金は月給30万円だといくらですか?
- 標準報酬月額が30万円なら、日額は 300,000 ÷ 30 × 2/3 = 6,667円です。予定日どおりに生まれて産前42日・産後56日の98日を休むと、合計65万3,366円になります。1か月(30日)あたりに直すと20万10円です。
- 出産手当金は手取りの何割くらいですか?
- 額面の約3分の2ですが、非課税で産休中は社会保険料も免除されるため、休業前の手取りと比べると8割強になります。月給30万円なら、手取り約23万9,000円に対して30日あたり約20万円で、約84%です。
- 出産手当金の計算に使う標準報酬月額はどこで分かりますか?
- 給与明細の健康保険料を料率で割り戻すと分かるほか、会社の人事・総務、毎年届く「ねんきん定期便」、協会けんぽ・健康保険組合への問い合わせで確認できます。月給25万円なら26万円、月給35万円なら36万円のように、月給と一致しないことがあります。
- 予定日より遅れて生まれたら、出産手当金は増えますか?
- 増えます。予定日より遅れた日数はそのまま産前の期間に加わり、産後の56日は短くなりません。月給30万円で7日遅れた場合は105日分で70万35円になり、予定日どおりより4万6,669円多くなります。
- 産休中に有給休暇を使うと出産手当金はどうなりますか?
- 有給休暇の日は給料が満額出るため、その日の出産手当金は支給されません。給料が出産手当金の日額より少ない日は、差額だけが支給されます。手元に残る額は有給休暇を使ったほうが多くなります。
- 出産手当金はいつ振り込まれますか?
- 産後56日が過ぎてから申請するのが一般的なので、最初の入金は出産からおよそ2〜3か月後です。健康保険に書類が届いてからは、協会けんぽで2週間程度、健康保険組合で1か月前後が目安です。
- 退職しても出産手当金はもらえますか?
- 退職日までに健康保険に継続して1年以上加入していて、退職日に出産手当金を受けている(受けられる状態にある)なら、退職後も残りの期間の分を受け取れます。退職日に出勤すると対象外になるので注意してください。
- パートでも出産手当金はもらえますか?
- 勤め先の健康保険(社会保険)に本人として加入していれば、パートや派遣でももらえます。夫の扶養に入っている人や、国民健康保険の人は原則として対象外です。
- 出産手当金は確定申告が必要ですか?扶養に影響しますか?
- 非課税なので確定申告は不要で、配偶者控除などの税金の扶養の判定にも入りません。ただし健康保険の扶養の判定では収入に数えるため、多くの健康保険では日額3,612円以上だと、受け取っている期間は扶養に入れません。
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