姻族とは?義兄・兄嫁・嫁・義父母は何親等|相婿・相嫁・あいやけは親族か
結婚すると、配偶者の両親やきょうだい、きょうだいの配偶者など、血のつながらない親戚が一気に増えます。法律ではこうした人たちを「姻族」と呼び、親等も血族と同じように数えます。この記事では、姻族の範囲と親等の数え方、義父母・義兄・兄嫁・嫁・婿などが何親等になるかの早見表、相婿・相嫁・相舅(あいやけ)が法律上は親族ではない理由、相続や扶養での姻族の扱い、離婚・死別のあとの姻族関係終了届までを解説します。
姻族とは|配偶者の血族と、血族の配偶者
姻族(いんぞく)は、結婚によってできる親族です。民法では、次の 2 種類の人が姻族になります。
- 配偶者の血族:配偶者の父母(義父母・舅姑)、配偶者の兄弟姉妹(義兄・義妹など)、配偶者の祖父母、配偶者の連れ子など。
- 自分の血族の配偶者:兄弟姉妹の配偶者(兄嫁・姉の夫など)、子の配偶者(嫁・婿)、孫の配偶者、おじおばの配偶者など。
配偶者自身は姻族ではなく、「配偶者」という独立した親族です。また、配偶者の血族どうし、たとえば自分の親と配偶者の親は、おたがいに姻族にはなりません。姻族はあくまで「自分」から見て、配偶者を 1 回だけはさんだ関係です。
姻族の親等の数え方
姻族の親等は、血族の数え方をそのまま使います。ポイントは配偶者をどこに置くかです。
- 1
配偶者の血族は、配偶者を自分の位置に置く
配偶者を出発点にして、血族と同じように数えます。妻の父は妻から 1 世代上なので 1 親等、夫の兄は夫から見て 2 親等なので、自分から見ても 2 親等の姻族です。
- 2
血族の配偶者は、その血族と同じ親等
兄嫁は兄(2 親等の血族)の配偶者なので 2 親等、息子の妻は息子(1 親等)の配偶者なので 1 親等の姻族です。配偶者には親等がないので、足す数はありません。
このため「義兄」と呼ばれる 2 人、配偶者の兄(配偶者の血族)と姉の夫(血族の配偶者)は、たどり方は違っても同じ 2 親等の傍系姻族になります。血族の数え方そのものは親等の数え方と早見表で説明しています。
姻族の早見表|1親等〜3親等
| 親等 | 配偶者の血族 | 血族の配偶者 |
|---|---|---|
| 1 親等 | 義父・義母(舅・姑)、配偶者の連れ子(継子) | 嫁・婿(子の配偶者)、継父・継母(親の再婚相手) |
| 2 親等 | 配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹(義兄・義姉・義弟・義妹、小舅・小姑) | 兄嫁・弟嫁、姉の夫・妹の夫、孫の配偶者、祖父母の再婚相手 |
| 3 親等 | 配偶者の曾祖父母、配偶者のおじおば、配偶者の甥姪 | おじおばの配偶者(義理のおじおば)、甥姪の配偶者、ひ孫の配偶者 |
民法上の親族に入る姻族は 3 親等までです。配偶者のいとこ(4 親等)や、いとこの配偶者(4 親等)は、親戚づきあいがあっても法律上の親族ではありません。
姻族の呼び方と読み|舅・姑・小舅・小姑・義兄
姻族には、昔からの呼び方と、「義」をつける今の呼び方があります。どちらも同じ人を指しますが、読み方を間違えやすいものもあるので整理しておきます。
| 続柄 | 呼び方 | 読み | 親等 |
|---|---|---|---|
| 配偶者の父 | 舅・義父 | しゅうと・ぎふ | 1 親等 |
| 配偶者の母 | 姑・義母 | しゅうとめ・ぎぼ | 1 親等 |
| 配偶者の兄弟 | 小舅・義兄・義弟 | こじゅうと・ぎけい・ぎてい | 2 親等 |
| 配偶者の姉妹 | 小姑・義姉・義妹 | こじゅうとめ・ぎし・ぎまい | 2 親等 |
| 兄・弟の妻 | 兄嫁・弟嫁(義姉・義妹) | あによめ・おとうとよめ | 2 親等 |
| 姉・妹の夫 | 義兄・義弟 | ぎけい・ぎてい | 2 親等 |
| 息子の妻・娘の夫 | 嫁・婿 | よめ・むこ | 1 親等 |
| 父の再婚相手・母の再婚相手 | 継母・継父 | けいぼ(ままはは)・けいふ(ままちち) | 1 親等 |
「義兄」は、配偶者の兄と姉の夫のどちらにも使うので、書いた字だけではどちらか分かりません。忌引の申請や相続の書類など正確さが必要な場面では、「妻の兄」「姉の夫」のように、たどり方で書くと誤解がありません。呼びかけるときは「お義兄さん」「お義母さん」のように書き、読みは「おにいさん」「おかあさん」とふつうに読みます。
相婿・相嫁・相舅(あいやけ)は法律上は他人
親戚づきあいの中では身近でも、民法上は親族にならない関係があります。代表的なのが次の 3 つです。
| 呼び方 | 読み | どんな関係か | 親族か |
|---|---|---|---|
| 相婿 | あいむこ | 妻どうしが姉妹の、夫どうし(妻の姉妹の夫) | × |
| 相嫁 | あいよめ | 夫どうしが兄弟の、妻どうし(夫の兄弟の妻) | × |
| 相舅 | あいやけ | 子どもどうしが夫婦の、親どうし(子の配偶者の親) | × |
相婿・相嫁は「配偶者の血族の、さらに配偶者」、相舅は「血族の配偶者の、さらに血族」です。姻族は配偶者を 1 回だけはさんだ関係までなので、配偶者を 2 回はさむ関係や、姻族の血族は親族の範囲から外れます。兄嫁の親や、姉の夫のきょうだいも同じく法律上は他人です。
とはいえ、相婿どうしを「義理の兄弟」と呼んだり、結婚式で両家の親が「相舅として」あいさつしたりと、言葉としては今も使われています。法律上の親族かどうかと、親戚としての付き合いは別のものと考えてください。
相続・扶養・結婚での姻族の扱い
- 相続:姻族は法定相続人になりません。義父母の介護を長く続けた嫁でも、遺言や養子縁組がなければ相続はできません。ただし、無償で介護や看病をして財産の維持に特別な貢献をした親族は、相続人に「特別寄与料」を請求できます(民法 1050 条)。
- 扶養:姻族にはふだん扶養義務はありません。3 親等内の姻族は、特別な事情があるときに限り、家庭裁判所が扶養義務を負わせることがあります(民法 877 条 2 項)。
- 結婚:直系姻族(義父母・嫁婿など)とは、離婚や死別で姻族関係が終わったあとも結婚できません(民法 735 条)。配偶者の兄弟姉妹などの傍系姻族とは、配偶者と離婚・死別したあとなら結婚できます。
- 忌引:会社によっては、義父母や配偶者の祖父母・兄弟姉妹も忌引の対象になります。日数の例は忌引き・喪中は何親等まで?にまとめています。
離婚・死別のあとの姻族関係と「姻族関係終了届」
姻族関係は、離婚すると自動的に終わります。一方、配偶者が亡くなったときは、そのままでは姻族関係が続きます。残された側が終わらせたいときは、市区町村の役所に「姻族関係終了届」を出します(民法 728 条)。
- 届け出るのは残された配偶者本人だけで、義父母など相手側の同意はいりません。
- 期限はなく、配偶者が亡くなってから何年たっても出せます。
- 届を出しても、亡くなった配偶者の財産をすでに相続した分は返す必要がありません。
- 子どもと、亡くなった配偶者の親(子から見て祖父母)との関係は変わりません。子にとっては血族のままです。
- 姓や戸籍はそのままです。旧姓に戻すときは、別に「復氏届」を出します。
続柄が込み入って、姻族なのか、そもそも親族なのか分からないときは、親等・続柄 計算ツールで「妻 → 姉 → 夫」(相婿)や「息子 → 妻 → 父」(相舅)のように自分から順に押してみてください。姻族か、民法上の親族に入るか、相続人になるかをまとめて表示します。
よくある質問
- 配偶者の兄弟は何親等ですか?
- 2 親等の傍系姻族です。配偶者を自分と同じ位置に置くと、配偶者の兄弟姉妹は配偶者から見て 2 親等なので、自分から見ても 2 親等になります。民法上の親族に入りますが、法定相続人にはなりません。
- 兄嫁や姉の夫は何親等ですか?
- どちらも 2 親等の傍系姻族です。血族の配偶者は、その血族と同じ親等に数えます。兄や姉は 2 親等の血族なので、その配偶者も 2 親等です。
- 義父母(配偶者の両親)は何親等ですか?
- 1 親等の直系姻族です。直系姻族とは、離婚や死別で姻族関係が終わったあとも結婚できません(民法 735 条)。相続人にはなりませんが、3 親等内の姻族として、特別な事情があれば家庭裁判所が扶養義務を負わせることがあります。
- 相婿(あいむこ)は親族ですか?
- 民法上の親族ではありません。相婿は妻の姉妹の夫どうしで、配偶者の血族の、さらに配偶者にあたります。姻族は配偶者を 1 回はさんだ関係までなので、相婿・相嫁・相舅(あいやけ)は法律上は他人です。
- 配偶者が亡くなったら義理の両親との関係はどうなりますか?
- そのままでは姻族関係が続きます。終わらせたいときは、市区町村の役所に姻族関係終了届を出します。義父母の同意はいらず、期限もありません。子どもと祖父母の関係は変わりません。
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