親等・続柄 計算ツール|はとこ・いとこの子・大叔父は何親等?呼び方・親族の範囲・結婚・相続・忌引の日数まで(家系図つき・無料)
親等・続柄 計算ツールは、父・母・兄・姉・弟・妹・息子・娘・夫・妻を自分から順にたどるだけで、その人が何親等か、何と呼ぶかを出す無料ツールです。はとこ(再従兄弟・6 親等)、いとこの子や親のいとこ(いとこ違い・5 親等)、大叔父・大伯母(4 親等)、伯父と叔父の違い、義兄・兄嫁・嫁・婿・舅・姑、相婿・相嫁・相舅(あいやけ)まで、呼び方と読みをまとめて表示します。直系・傍系、尊属・卑属、血族・姻族を分け、民法 725 条の親族(6 親等内の血族・配偶者・3 親等内の姻族)に入るかを判定。さらに結婚できるか(民法 734・735 条)、扶養義務(877 条)、法定相続の順位と代襲相続、国家公務員の忌引の日数(人事院規則)、喪中はがきの範囲の目安も一度に分かります。たどった人は家系図で表示し、親等の数え方(共通の祖先まで上がった数+下がった数)も式で説明します。呼び方からの逆引きの早見表つき。
自分からたどる
「父」「兄」「息子」などを、自分から順に押していきます。たとえば「はとこ」は 父 → 父 → 兄 → 息子 → 息子(祖父の兄の孫)です。
親
きょうだい
子
配偶者
父の父の兄の息子の息子は
はとこ(再従兄弟)
はとこ
ほかの呼び方・書き方:またいとこ、ふたいとこ、再従兄弟
- 親等の数え方
- 自分から共通の祖先(自分の曾祖父母)まで 3 世代さかのぼり、そこから相手まで 3 世代くだるので 3 + 3 = 6 親等。傍系は「上がった数 + 下がった数」です。
- 世代
- 自分と同じ世代(傍系)
- 結婚できるか
- ○できます。4 親等以上の傍系血族は結婚の制限がありません(民法 734 条の範囲外)。
- 扶養義務
- 扶養義務はありません。
- 相続
- 法定相続人にはなりません(遺言で財産を遺贈することはできます)。 無償で介護・看病などをして特別に貢献した親族は「特別寄与料」を請求できます(民法 1050 条)。
- 忌引の日数
- 国家公務員の忌引(人事院規則 15-14)では対象外です。会社でも対象外のことが多く、葬儀に出るときは有給休暇を使うのが一般的です。
- 喪中はがき
- 喪中はがきはふつう出しません。
家系図
たどった人を世代ごとに並べています(上が年長)。枠の下の数字は、自分から見たその人の親等です。
━ 親子┏━┓ きょうだい= 夫婦□ 調べている人
親等の早見表(呼び方から探す)
よく調べられる続柄を親等ごとに並べました。押すと上の計算に入ります。「はとこ」「いとこ違い」「義兄」「あいむこ」など、呼び方やひらがなでも探せます。
配偶者
1 親等
2 親等
3 親等
4 親等
5 親等
6 親等
7 親等以上
親族ではない
ABOUT
親等・続柄 計算ツール|はとこ・いとこの子・大叔父は何親等?呼び方・親族の範囲・結婚・相続・忌引の日数まで(家系図つき・無料)について
親等・続柄 計算ツールは、自分から「父」「母」「兄」「姉」「弟」「妹」「息子」「娘」「夫」「妻」を順に押していくだけで、その人が何親等か、何と呼ぶかを出すツールです。親等は、直系なら世代の数、傍系なら「共通の祖先まで上がった数 + そこから相手まで下がった数」で数えます。たとえば、はとこ(祖父の兄弟の孫)は祖父母まで 3 世代上がって 3 世代下がるので 6 親等、いとこの子や親のいとこ(いとこ違い)は 5 親等、大叔父・大伯母は 4 親等です。配偶者の血族(義父・義兄など)と血族の配偶者(兄嫁・嫁・婿など)は姻族として同じ数え方をし、配偶者そのものには親等がありません。結果には呼び方と読み、直系/傍系・尊属/卑属・血族/姻族の区別、民法 725 条の親族(6 親等内の血族・配偶者・3 親等内の姻族)に入るかに加え、結婚できるか(民法 734・735 条)、扶養義務(877 条)、法定相続の順位と代襲相続、国家公務員の忌引の日数(人事院規則 15-14)、喪中はがきを出す範囲の目安を並べます。たどった道筋は家系図で表示し、呼び方から探せる親等の早見表もあります。
親等・続柄 計算ツール|はとこ・いとこの子・大叔父は何親等?呼び方・親族の範囲・結婚・相続・忌引の日数まで(家系図つき・無料)の使い方
- 1「自分からたどる」で、調べたい人まで父・母・兄・姉・弟・妹・息子・娘・夫・妻を順に押す(例:はとこは 父 → 父 → 兄 → 息子 → 息子)
- 2大きく出た呼び方と親等、血族か姻族か、民法上の親族に入るかを確かめる
- 3親等の数え方の式と家系図で、どの祖先を経由して数えたかを確かめる
- 4結婚できるか・扶養義務・相続・忌引の日数・喪中はがきの欄で、知りたいことを確かめる
- 5呼び方が分かっているときは、下の早見表で「はとこ」「義兄」などを探して押す。「この続柄の URL をコピー」で家族に共有できる
使いやすい場面
- はとこ・みいとこ・いとこ違いが何親等か知りたい
- いとこの子や親のいとこを何と呼ぶか知りたい
- 祖父の弟(大叔父)や、甥の子(大甥)の呼び方を確認したい
- 伯父と叔父、伯母と叔母のどちらの字を書けばいいか確かめたい
- 義兄・兄嫁・配偶者の兄弟が何親等の姻族か知りたい
- 書類の「3 親等以内の親族」「6 親等内の血族」に入るかを確かめたい
- 忌引休暇や喪中はがきの範囲に入る続柄か調べたい
- いとこや配偶者の兄弟と結婚できるか、相続人になるかを知りたい
利用時のポイント
- 親等は民法 726 条の数え方です。直系は世代の数、傍系は共通の祖先まで上がった数と、そこから相手まで下がった数の合計です。配偶者には親等がなく、姻族は配偶者を自分と同じ位置に置いて数えます。
- 民法上の親族(725 条)は、6 親等内の血族・配偶者・3 親等内の姻族です。7 親等以上の血族(はとこの子など)や 4 親等以上の姻族、配偶者の姉妹の夫(相婿)・兄嫁の親などは、法律上の親族ではありません。
- 実の親子・同じ両親のきょうだいとして数えます。「父の息子」(自分か兄弟)や「兄の父」(父と同じ人)のように同じ人に戻るたどり方は選べず、理由を表示します。養子・異父母のきょうだいは計算に入れていません(養子は縁組の日から実の子と同じ血族になります)。
- 「伯」は親より年上のきょうだい、「叔」は年下のきょうだいに使います(父の兄=伯父、母の妹=叔母)。いとこは自分より年上なら従兄・従姉、年下なら従弟・従妹と書きます。
- 結婚の制限は民法 734 条(直系血族・3 親等内の傍系血族)と 735 条(直系姻族は姻族関係が終わったあとも不可)だけで判定しています。養親子関係による制限(736 条)は含みません。
- 相続は配偶者と、子(第 1 順位)・直系尊属(第 2 順位)・兄弟姉妹(第 3 順位)、子や兄弟姉妹が先に亡くなっているときの代襲相続を示します。実際の相続分や遺言・相続放棄による変化は計算しません。
- 忌引の日数は国家公務員の例(人事院規則 15-14 別表第二)です。会社の忌引は就業規則で決まり、日数も対象の範囲も会社ごとに違います。喪中はがきの範囲(配偶者と 2 親等まで)は一般的な目安です。
- たどった道筋はこの端末のブラウザにだけ保存し、サーバーには送りません。
こんなときに使えます
親等・続柄 計算ツール|はとこ・いとこの子・大叔父は何親等?呼び方・親族の範囲・結婚・相続・忌引の日数まで(家系図つき・無料)は、次のような場面の答えになります。
- はとこが何親等か知りたい
- いとこの子の呼び方を知りたい
- 親等の数え方を知りたい
- 義兄や兄嫁が何親等か知りたい
- 3 親等・6 親等の範囲にだれが入るか知りたい
- いとこと結婚できるか知りたい
- 忌引きが何親等まで取れるか知りたい
- 相婿・相嫁が親族か知りたい
よくある質問
- はとこは何親等ですか?
- 6 親等の傍系血族です。はとこ(再従兄弟・またいとこ)は、祖父母のきょうだいの孫で、親どうしがいとこの関係です。共通の祖先である曾祖父母まで自分から 3 世代上がり、そこから 3 世代下がるので 3 + 3 = 6 親等になります。6 親等内の血族なので、民法上の親族に入ります。はとこの子は 7 親等で、親族には入りません。
- いとこの子や親のいとこは何と呼びますか?
- どちらも「いとこ違い(従兄弟違い)」と呼ばれる 5 親等の傍系血族です。いとこの子は従甥(じゅうせい)・従姪(じゅうてつ)、親のいとこは従伯叔父(いとこおじ)・従伯叔母(いとこおば)とも書きます。自分の子どもどうしは、いとこの子と「はとこ」の関係になります。
- 親等はどうやって数えるのですか?
- 直系(親・祖父母・子・孫)は世代の数がそのまま親等で、父母と子は 1 親等、祖父母と孫は 2 親等です。傍系(きょうだい・おじおば・いとこなど)は、自分と相手の共通の祖先までさかのぼった世代の数と、そこから相手まで下がった世代の数を足します。いとこは祖父母まで 2 上がって 2 下がるので 4 親等です。このツールでは、結果の「親等の数え方」に式を表示します。
- 義兄(配偶者の兄・姉の夫)は何親等ですか?
- どちらも 2 親等の傍系姻族です。配偶者の兄は「配偶者の血族」、姉の夫は「血族の配偶者」で、どちらも姻族として、もとになる兄弟と同じ 2 親等に数えます。3 親等内の姻族なので民法上の親族に入りますが、法定相続人にはなりません。
- いとことは結婚できますか?
- できます。民法 734 条で結婚が禁止されているのは、直系血族と 3 親等内の傍系血族(きょうだい・おじおば・甥姪)です。いとこは 4 親等の傍系血族なので、法律上の制限はありません。直系姻族(配偶者の親・子の配偶者など)とは、離婚などで姻族関係が終わったあとも結婚できません(735 条)。
- 親族の範囲(3 親等以内・6 親等以内)にはだれが入りますか?
- 民法の親族は、6 親等内の血族・配偶者・3 親等内の姻族です。血族ならはとこ(6 親等)まで、姻族なら配偶者のおじおば・甥姪や、おじおばの配偶者(3 親等)までが入ります。「3 親等以内の親族」と書かれた書類なら、血族・姻族とも 3 親等まで(曾祖父母・おじおば・甥姪・ひ孫など)と配偶者が対象です。
- 相婿(あいむこ)・相嫁(あいよめ)は親戚ですか?
- 親戚づきあいでは「義理のきょうだい」とも呼びますが、民法上の親族ではありません。相婿は妻の姉妹の夫どうし、相嫁は夫の兄弟の妻どうしで、配偶者の血族(姻族)の、さらに配偶者にあたるため、親族の範囲から外れます。子どもの配偶者の親どうし(相舅・あいやけ)も同じく親族ではありません。
- 忌引休暇は何親等まで取れますか?
- 会社の就業規則で決まり、多くは 2〜3 親等までです。国家公務員(人事院規則 15-14)では、配偶者と父母が 7 日、子が 5 日、祖父母と兄弟姉妹が 3 日、孫とおじ・おばが 1 日で、配偶者の父母は 3 日、配偶者の兄弟姉妹や兄弟姉妹の配偶者などは 1 日(生計を一にしていた場合は長くなる)です。いとこは対象外です。
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