書類の保存期間 計算|帳簿・決算書・請求書・賃金台帳・議事録をいつまで保存し、いつ捨てられるかを起算日から計算、今年捨てられる年度の早見表と保存期間の一覧つき
書類の保存期間 計算は、「この帳簿はいつまで保存?」「7 年ってどこから数えるの?」「今年はどの年度の書類を捨てていい?」に答える無料ツールです。書類の種類を選んで決算日や年分、退職日などを入れると、法令の保存期間と起算日から保存期限の日と、捨てられる日を出します。法人の帳簿・決算書類・請求書や領収書などの取引の書類は法人税法で確定申告書の提出期限の翌日から 7 年(欠損金の繰越控除を使う事業年度は 10 年)、会計帳簿と計算書類は会社法で 10 年、株主総会・取締役会の議事録は開催日から 10 年。個人事業主は翌年 3 月 15 日の翌日から、青色申告の帳簿・決算関係書類・現金預金取引等関係書類が 7 年(前々年分の所得 300 万円以下なら一部 5 年)、請求書・見積書などその他の書類が 5 年、白色申告は帳簿 7 年・書類 5 年。労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・雇入れや退職の書類・年次有給休暇管理簿は労働基準法で 5 年(経過措置で当分の間 3 年)、雇用保険の被保険者の書類 4 年、健康保険・厚生年金の書類 2 年、労災保険 3 年、健康診断個人票 5 年、扶養控除等申告書 7 年。申告期限の延長(1〜4 か月)にも対応し、法律ごとに期間が違う書類は長いほうを出します。決算月を選ぶと、事業年度ごとの保存期限と「今日捨てられるのは何年度まで」がわかる早見表と、書類ごとの保存期間・起算日・法律の一覧つき。
書類を選んで、いつまで保存するか計算
書類の種類と、決算日・年分・退職日などを入れると、法令の保存期間と起算日から保存期限(いつまで保存するか)と、捨てられる日を出します。
だれの書類か
書類の種類
事業年度の終了日(決算日)
申告期限の延長
日付を入れてください。
期間は民法の数え方(初日は数えず、最後の年の応当日の前日に満了)で数えます。申告期限が土日祝日で後ろにずれる年は、保存期限も同じだけ後ろになります。
法令の保存期間の目安です。特例や業種ごとの決まり(建設業・医療・金融など)、税務調査の状況によって変わることがあります。迷うときは税理士・社会保険労務士などに確かめてください。
ABOUT
書類の保存期間 計算|帳簿・決算書・請求書・賃金台帳・議事録をいつまで保存し、いつ捨てられるかを起算日から計算、今年捨てられる年度の早見表と保存期間の一覧つきについて
書類の保存期間 計算は、法人・個人事業主・労務の書類を選んで決算日・年分・退職日などを入れるだけで、法令の保存期間と起算日から保存期限(いつまで保存するか)と捨てられる日を計算する無料ツールです。法人税法 7 年(欠損金は 10 年)・会社法 10 年・青色申告 7 年/5 年・労働基準法 5 年(当分 3 年)など、書類ごとに違う起算日を自動で数えます。
書類の保存期間 計算|帳簿・決算書・請求書・賃金台帳・議事録をいつまで保存し、いつ捨てられるかを起算日から計算、今年捨てられる年度の早見表と保存期間の一覧つきの使い方
- 1「法人」「個人事業主」「労務・社会保険」から、だれの書類かを選ぶ
- 2帳簿・決算書類・請求書・賃金台帳・議事録など、書類の種類を選ぶ
- 3決算日(事業年度の終了日)・何年分の書類か・退職日や完結の日など、起算のもとになる日を入れる
- 4法人なら申告期限の延長と、欠損金の繰越控除を使う事業年度かどうかを選ぶ
- 5保存期限と捨てられる日、法律ごとの期間を確かめる。「今年捨てられる年度」タブで決算月を選ぶと、事業年度ごとの早見表も見られる
使いやすい場面
- 決算が終わって、古い帳簿や請求書をどの年度の分まで捨てていいか知りたいとき
- 「7 年保存」が決算日からなのか申告期限からなのか、起算日を確かめたいとき
- 個人事業主が、領収書や請求書を何年分取っておけばいいか知りたいとき
- 退職した人の労働者名簿・賃金台帳・タイムカードをいつまで保存するか知りたいとき
- 株主総会議事録・取締役会議事録の保存期限を確かめたいとき
- 文書の保存・廃棄のルール(文書管理規程)を作るときに、保存期間の一覧を見たいとき
利用時のポイント
- 法人の帳簿書類は、法人税法で確定申告書の提出期限の翌日から 7 年です。3 月決算で申告期限の延長がなければ、提出期限は 5 月 31 日なので、2025 年 3 月期の書類は 2025 年 6 月 1 日から数えて 2032 年 5 月 31 日まで保存します。欠損金の繰越控除を使う事業年度(2018 年 4 月 1 日以後に開始したもの)は 10 年で、2035 年 5 月 31 日までです。
- 会社法は、会計帳簿を帳簿の閉鎖の時から、計算書類(貸借対照表・損益計算書など)を作成した時から 10 年保存すると決めています。法人税法の 7 年より長いので、3 月決算の 2025 年 3 月期の帳簿は 2035 年 3 月 31 日まで保存します。このツールは計算書類も決算日から数えるので、実際の期限は作成した日の分だけ少し後になります。
- 個人事業主は、その年の翌年 3 月 15 日(確定申告の期限)の翌日から数えます。2025 年分なら 2026 年 3 月 16 日からで、青色申告の帳簿・決算関係書類・現金預金取引等関係書類は 7 年で 2033 年 3 月 15 日まで、請求書・見積書・契約書・納品書などその他の書類は 5 年で 2031 年 3 月 15 日までです。前々年分の所得が 300 万円以下なら、現金預金取引等関係書類も 5 年です。
- 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・雇入れや退職の書類・年次有給休暇管理簿は、2020 年 4 月の改正で労働基準法の保存期間が 5 年になり、経過措置で当分の間は 3 年でよいとされています。2025 年 3 月 31 日に退職した人の労働者名簿は、5 年なら 2030 年 3 月 31 日、3 年なら 2028 年 3 月 31 日までです。
- 期間は民法の数え方(初日は数えず、最後の年の応当日の前日に満了。応当日が無いときはその月の末日)で数えます。申告期限が土日祝日で後ろにずれる年は、保存期限も同じだけ後ろになります。特例や業種ごとの決まり、税務調査の状況で変わることがあるので、迷うときは税理士・社会保険労務士に確かめてください。
こんなときに使えます
書類の保存期間 計算|帳簿・決算書・請求書・賃金台帳・議事録をいつまで保存し、いつ捨てられるかを起算日から計算、今年捨てられる年度の早見表と保存期間の一覧つきは、次のような場面の答えになります。
- 帳簿や請求書をいつまで保存すればいいか計算したい
- 保存期間の 7 年・10 年がいつから始まるか知りたい
- 今年はどの年度の書類を捨てていいか知りたい
- 個人事業主の領収書・請求書の保存期間を知りたい
- 賃金台帳・労働者名簿・タイムカードの保存期間と起算日を知りたい
- 書類の保存期間の一覧を見たい
よくある質問
- 帳簿の 7 年はいつから数えますか?
- 法人は、確定申告書の提出期限の翌日から 7 年です。決算日からではありません。3 月決算(延長なし)なら提出期限は 5 月 31 日なので、2025 年 3 月期の帳簿書類は 2025 年 6 月 1 日から数えて 2032 年 5 月 31 日まで保存します。個人事業主は、翌年 3 月 15 日の翌日から 7 年で、2025 年分なら 2033 年 3 月 15 日までです。
- 法人の帳簿は 7 年と 10 年のどちらですか?
- 法人税法では 7 年(欠損金の繰越控除を使う事業年度は 10 年)ですが、会社法が会計帳簿と計算書類を 10 年保存すると決めているので、株式会社などの会社は長いほうの 10 年まで保存します。請求書や領収書などの取引の書類は、法人税法の 7 年(欠損金がある年度は 10 年)です。
- 個人事業主の領収書や請求書は何年保存しますか?
- 青色申告では、領収書・預金通帳などの現金預金取引等関係書類は 7 年(前々年分の所得が 300 万円以下なら 5 年)、請求書・見積書・契約書・納品書などその他の書類は 5 年です。白色申告は、帳簿が 7 年、領収書・請求書などの書類が 5 年です。どれも翌年 3 月 15 日の翌日から数えます。消費税の課税事業者は、仕入税額控除のために請求書(インボイス)を 7 年保存します。
- 賃金台帳やタイムカードは何年保存しますか?
- 労働基準法で 5 年ですが、経過措置で当分の間は 3 年でよいとされています。起算日は書類によって違い、労働者名簿は退職・解雇・死亡の日、賃金台帳は最後に記入した日(賃金の支払期日のほうが後ならその日)、出勤簿やタイムカードは完結の日です。
- 今年捨てられるのは何年度の書類ですか?
- 3 月決算(申告期限の延長なし)の法人なら、法人税法 7 年の書類は、2026 年 6 月 1 日から 2019 年 3 月期の分まで捨てられます。会社法 10 年の会計帳簿・計算書類は、2026 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月期の分までです。個人事業主の 7 年の書類は、2026 年 3 月 16 日から 2018 年分まで、5 年の書類は 2020 年分までです。「今年捨てられる年度」タブで決算月を選ぶと一覧にできます。
- 株主総会議事録・取締役会議事録の保存期間は?
- 会社法で、どちらも開催日から 10 年間、本店に備え置きます。株主総会議事録は、支店にも写しを 5 年備え置きます(電子で閲覧できるようにしているなどの場合を除く)。
Special Thanks